失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
(個別延長給付)
個別延長給付は、[基本手当の受給期間(退職日の翌日から1年)]の制限を受けません。
個別延長給付が決定していれば、退職日の翌日から1年を過ぎても、給付は受けられます。

個別延長の給付期間
基本60日分ですが、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長です。
失業保険が受給できるには雇用保険にどのくらい加入していれば良いですか?
教えて下さい‥(・_・、)
離職理由によります。
自己都合なら12ヶ月、解雇・倒産など事業主都合なら6ヶ月、派遣など有期契約なら契約内容、離職時の事情により6ヶ月で受けられる場合があります。

母子家庭の特別措置はありません。
今日、リストラをいいわたされました。。。9年間勤めた会社です。
正直、先程まで気が動転していたのですが、今後の生活があるので、先を考えなければなりません。
退職して離職票が届いたらハローワークに手続きにい
くつもりなのですが、会社理由の場合、離職票を提出してから給付までは何日位かかるものなのでしょうか?
後、家賃を払うと生活が厳しいので、アルバイトができないものか?と考えているのですが、失業保険給付中のアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?(短い時間ならokという事を聞いたのですが。。。)給付に影響があるようならしないつもりです。
宜しくお願い致します。
申請から給付までは会社都合の退職ですので1週間の待機期間経過後、最初の認定日(28日周期)から1週間前後でしょうね。

アルバイトしても問題ありませんがアルバイトをしていることを隠して申請した場合、給付された額の3倍を返さないといけなかったと思います。場合によっては逮捕されるみたいです。
退職をして、旦那の会社の社保の扶養に加入させてもらう予定です。
手続きについて調べたところ、
必要書類に「健保所定の雇用保険受給についての同意書」というものがありました。今月末で退職しますが、今まで雇用保険に加入していました。妊娠が理由のため、失業保険受給の延長手続きをするつもりです。
この同意書というのは、自ら健保に問い合わせて何か書類をもらうのでしょうか?
御主人会社の健康保険組合は、全国健康保険協会(協会けんぽ、略してけんぽ)ではなく、○○健康保険組合だと思います。
失業給付の申請をするだけで、扶養になれない等、健保組合により様々です、けんぽとは、明らかに違う規定があり、それの同意書だと思われます。
延長中は、申請前同様ですので、扶養から外れることはない筈ですが。
「補足拝見」
問い合わせて貰うような物ではないと思います、質問者様にとって、お得な、内容ではないと思われますので。
会社から渡されると思います。
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
失業保険の受給資格と金額について教えてください
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。

2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。

添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。

【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?

【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。

(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。

どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。

また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
正確なことは離職票を見ないとお答えはできません。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。

退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
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