失業保険とアルバイトについて詳しく教えてください。

週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。

・日数にすると
週3日×4週で12日

・時間にすると
週20時間×4週で80時間

・期間3ヶ月~6ヶ月

ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。

失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
これで行くと不正受給とみなされると思います。

失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。

今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険について教えてください。昨年の11月末に、会社都合で仕事を退職しました。そのあと、1月より派遣社員として勤務しましたが、雰囲気に合わず2日間で退職しました。
2010年1月20日~2010年11月30日※会社都合により退職
2011年1月11日~2011年1月12日※自己都合により退職

2日間だけですが、社会保険・雇用保険に加入になってしまいました(涙)この場合、失業保険をもらうのは難しいでしょうか?又、もらえるとしたらいつ頃からでしょうか?すいません、教えて頂けると嬉しいです。
会社都合での退職なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格がありますので前の会社の離職票を安定所に持参すれば待期7日経過後支給開始となります。離職理由が会社の都合(倒産、解雇など)なら3ヶ月の給付制限もなく支給されます。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
外国人の失業保険・求人活動の方法を教えてください。
私の旦那は日系ブラジル人で、日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しだけ日本語を話すことができます。
私と旦那は共に派遣社員として2年間弱働いてきましたが、自動車業界低迷により解雇となりました。
幸い雇用保険に加入していたので、今後失業保険の給付を受けようと思います。
しかし、ネットなどで調べていると 『求職活動をしていない者は、受給資格なし』 のような事が書いてありました。

今暮らしているのは社宅なので引越しをしなくてはいけないのですが、失業保険が受けられなければ引越しも難しくなってしまいます。
日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しの日本語しか話せない外国人は、どのような活動が 『求職活動』 になるのでしょうか。
うちの旦那さんも、日系ブラジル人です!
(日系三世で祖父母が日本人の為、日本語は、ほとんど話せます)
失業保険云々は、分かりませんが、ご主人様の様に、読み書きが出来ない方、日本語があまり理解出来ない方でも、仕事は絶対ありますよ!
近くにブラジル人の営むショップ等あれば、聞くのが1番です!都道府県で言うと、やはり群馬が良いかも知れません。ブラジル人専門等、お仕事を探してくれる場所が沢山ありますよ!
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付は離職した理由によって被保険者期間が12ヶ月必要か6ヶ月でも可能か異なります。
会社の倒産、解雇等による離職または理由のある自己都合退職(特定理由離職者)などのケースでは離職前1年間に6ヶ月あれば可能となります。
また、免除の場合は本人および世帯主の所得が一定額以下の場合であり、若年者猶予は20代で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合です。
免除の場合は受給資格期間に入り、年金計算の対象とされます。一部免除は納付分が反映されます。若年者猶予では受給資格期間には入りますが年金計算に反映されません。
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