失業保険の受給資格者について質問です。受給条件に『雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あること』とありますが、例えば今の会社で雇用保険に入っていた期間が2ヶ月だったとして、前の会社で5ヶ月以上入って
いて2つの会社合計で6ヶ月なら受給資格はありますか?
雇用保険の期間が空いてしまうとダメですか?
通算して6ヶ月以上あり、期間があいても1年以内なら大丈夫です。
ただ10月から改正があり、自己都合による退職の場合には12ヶ月(各月11日以上)となります。
解雇、倒産などによる退職の場合は6ヶ月になります。
雇用保険についての質問です。
現在、パートで働いているのですが来月から勤務時間が短縮され、雇用保険から抜けることになりました。

質問なのですが、途中で雇用保険から抜けた場合、仕事を辞めた時に失業保険は貰えるのでしょうか?
仕事を辞める予定は今のところありません。

回答よろしくお願いいたします。
下の方の説明の6ヶ月は特定受給資格者、離職理由など人が限定されるので難しいかと。解雇、倒産や家族の引っ越しなどといった特定事情がある場合は6ヶ月と認められますが、通常は離職日以前の2年間の間に1年以上雇用保険に加入していた場合となります。ですので来年の7月以降に辞める場合は条件を満たさないので雇用保険はもらえません。
もし会社側都合などでの退職となれば6ヶ月加入していれば貰うことは可能です。
失業保険給付中は国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
数年前に失業していて失業保険の給付を受けていた期間が三ヶ月ほどあるのですが、その期間は国民年金に加入しなければ、年金未加入期間となって、その分将来もらえるはずの年金額が目減りしてしまうのでしょうか?職業安定所では特に何も言われなかったので、国民年金には加入しなかったのですが。
もし加入すべきだったのなら、今からその三ヶ月分の年金をまとめて後払いするような手当てをすることは可能なんでしょうか?
実は、例の「年金特別便」がきてしまい、それをみたら失業保険給付中の三ヶ月分が年金未払い期間として表示されているために焦っているのですが。どなたかお分かりになる方のお知恵を拝借できたら幸いです。
>その分将来もらえるはずの年金額が目減りしてしまうのでしょうか?
ご指摘のとおりです。

>今からその三ヶ月分の年金をまとめて後払いするような手当てをすることは可能なんでしょうか?
国民年金保険料は過去「2年」まで遡れます。
数年前の保険料は、支払いたくても払うことはできません。ただし、60歳以降任意で納付する制度があります。
失業保険って申請後何ヶ月でもらえるようになりますか?
2ヶ月から4ヶ月も先じゃなきゃもらえないと聞いたことがあるのですがそんな先じゃ失業保険の意味がなくないですか?

その間仕事はしちゃいけないとか次
の働く場所みつける間の生活費確保のために失業保険をもらいたいのにそんな先じゃなきゃもらえない。申請が通るまで何ヶ月も一切働くの禁止。少しでも働いたらもらえない。とか人を苦しめてると思います。

次の就職決まるまで繋ぎで派遣など行っても失業保険は無効になるのですか?

そんなこと言って何ヶ月も先じゃないともらえないなんて理不尽じゃないですか?

申請通るまでの間どう生活しろというのですか?
まず検索して雇用保険とは何ぞやかを少し知識を入れてから質問しろや。
一から教えるのはみんな苦労だぞ。
3か月も4か月も先になるのは給付制限3か月があるからだ。
何故あるかって?会社が倒産したり、理不尽にも首になったりした気の毒な労働者と自分勝手にやめた奴とを同等には扱えないだろう。
それで差をつけている。
また、本当に失業者なのかを調べる時間もいるだろ。
会社を辞めましたので失業保険をすぐくださいと言ってもらえればそんな楽なことはない。
保険料は多くが税金だぞ。いい加減に支給することはできん。
仕事はできるさ、週20時間未満ならな。その代り申告しないと3倍返しになるぞ。
半沢直樹の倍返しどころじゃない。

どうやって生活するかって?
それはあんたのそうなるまでの責任問題だ。国が責任を負うことはできんよ。
失業保険を受ける際の勤続年数についてですが、例えばA社で5年働き退職→1ヶ月の期間を空けてB社に再就職(2年勤務)。この際、失業手当を受けなかった場合、B社を退職する際には、勤続年数は何年に属するのですか?
えてください。
勤続年数ではなく、雇用保険の非保険者期間です。
A社で何年雇用保険をかけ、B社で何年かけていたか。
両社とも、入社すぐから加入していたんでしょうか?
A→Bの間に雇用保険を受けていなければ、その合算されて計7年になります。
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