結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。

最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。

①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?

一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。

(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。

2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。

3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。

4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。

失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。

お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
失業保険はもらえますか?
派遣社員で更新の切れ目の三月で契約終了となりました。更新希望していましたが派遣先の都合で契約期間満了に伴い終了、といった状況です。
留学して帰国後に失業保険受給と就職活動を考えています。

派遣で特許に関わる事務をしていましたが、更新の切れ目で契約更新してもらえませんでした。
更新希望しましたが派遣先の都合(正社員が一人やめたので即戦力の派遣を別の派遣会社から雇用するため)
で契約期間満了に伴い終了、といった状況です。
世帯は分けてますが実家ぐらしのため生活にはいまのところ困っていません。
5/9~7/8まで海外に英語留学する予定です。

派遣会社からは、一ヶ月以内に次の就業先が決まらなければ退職理由は「自己都合になる」と伝えられました。
次の案件紹介はしてもらっていて、一件会社見学待ちのところがあります。
ただ就業が決まって今月下旬に「会社都合のため」と書かれた離職表が届いても、
もう就職しているから受給できないし、意味はない、です、よね?
(この辺が、派遣会社の営業に言いくるめられているような納得できない違和感があります…;;)

どちらにしても5~7月は失業保険給付のために定期的にハローワークに行くことはできませんし、
仕事を受けて、留学手前でやめて、
離職理由「自己都合」の離職表もらって、
帰国後にハローワークに登録にいく、という考えています。
この計画で次の就職に何か響いたり、失業保険もらえない、ということは考えられますか?

※仕事を辞める前提で受けることへの罪悪感はあります。無職のまま渡航するかもしれません。
※留学が不利な道になるかもしれないリスクは理解しています。
前職場では仕事のミスをすごく責められて、鬱に近いまでに追い詰められても働きました。
仕事のミスがどんなに頑張っても減らなかった記憶が消えず、
どんなところに行ってもうまくいかないような気がして、
英会話スキルをあげるというよりはメンタルを鍛えたいというところが大きいです。
【補足を読んで】
失業給付を受給するには離職票をハローワークに持参して「求職の申し込み」をしなければならないのです。
自己都合退職の場合3ヶ月の「給付制限」という失業給付を受けることができない期間があるのですが、その間ハローワークで求職活動をしなければならないのです。
給付制限中にその実績がないと失業給付を受給することができません。
主様の場合5月から留学ということですので、求職活動することができませんよね?
そういった物理的な問題から見ても、主様の場合失業給付を受けることは難しいということです。

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失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」です。

主様は退職後「留学の予定があり、就労できる状況にない」ので失業給付受給要件を満たしません。

「留学」では受給期間延長も難しいでしょう。

harugakita_09さん
失業保険受給中の配偶者控除の事でお聞きしたいです。

出産のため3年勤めた会社を去年の8月から産休に入り、9月に出産しました。8月から11月までは産休、11月から今年の9月まで育児休暇をもらっていました
9月から会社に復帰する予定でしたが、不景気のため育休→会社都合の退職になりました。

今はハローワークに通い失業保険を受給中です。そのため夫の扶養にはまだはいっていません。

この場合私は配偶者控除の対象でしょうか?

自分でも調べたのですがよくわからなかったので、わかる方教えてください(:_;)

よろしくお願いします。
収入がなければ配偶者控除の対象です。
社会保険料も支払っていたと思いますので、
領収書があれば、旦那様の方の年末調整で控除した方がいいと思います。
「失業保険について」
2年間勤務した会社を自己都合で退職した場合、退職日から何日後に失業保険が発生するのですか?
とりあえず、「離職票」をもらってからですね。
退職日と給料日が違う日ですと、その分離職票発行は遅れます。
給料支給額が、失業保険給付額を決めるので。

まず離職票を持って、ハローワークへ行きます。
そして、指定された日にハロワへ行きます。待機期間と呼ばれる7日間を経ってからです。
その後、3ヶ月間の「自己都合による待機期間」終了後、1ヶ月目経過の認定日に行く必要があります。
そこでやっと、失業保険給付になります。
なので、離職票を提出後約4ヶ月は必要です。
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
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