妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
受給日数…所定給付日数と言います、所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります(90日~360日)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。

求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。

※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。

1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?

企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?

事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
【補足について】
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない

なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)

それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。



繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。





1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。

*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。


雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。

週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。

詳しくはハローワークまで
失業保険について

今年の8~9月の短期派遣で2ヶ月、今の短期派遣で10月~1月末までの仕事をしています。
10月からの仕事先(派遣元)に前回の雇用保険関係の書類は提出してないでのですが、合算で6ヶ月計算して貰えるのでしょうか?
短期派遣で契約当初から更新の無い派遣の場合は、6ヶ月では雇用保険の受給は無理ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
アルバイトの失業保険で、給料の締日が毎月10日で給料日が25日です 例えば1月20日で退職した場合は2月分の給料は7日分(10日間のうち3日は休み)しかありませんが、
退職から直近の6ヶ月分の給料に入りますか?
失業給付の基になる賃金日額の計算では、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月は算入しません。
また、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月であったとしても、賃金が支払われた日が11日に満たない月も算入されません。「賃金が支払われた日」には有給休暇の取得によって賃金を得た日も含めます。
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