失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。
ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回回答したものです。かなり内容が違いましたね。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
失業保険についての質問させて頂きます。
退職する際、「自己都合」と「会社都合」ではかなり違いがあると聞いたことがあるのですが、
これは労働状況等は関係がないのでしょうか?
例えば年間の休みが15日程度しかないような労働環境の場合、退職は会社に問題がある
という風にはならないのでしょうか?
旨く説明できてないかも知れませんが、解雇以外に会社都合の退職があるのかを教えて頂け
ればありがたいです。
宜しくお願いします。
退職する際、「自己都合」と「会社都合」ではかなり違いがあると聞いたことがあるのですが、
これは労働状況等は関係がないのでしょうか?
例えば年間の休みが15日程度しかないような労働環境の場合、退職は会社に問題がある
という風にはならないのでしょうか?
旨く説明できてないかも知れませんが、解雇以外に会社都合の退職があるのかを教えて頂け
ればありがたいです。
宜しくお願いします。
自己都合、会社都合の判断と言う事でしょうか?
労働条件は関係ありません。
離職証明や離職票は会社側が手続きして発行されるのもですから労働状況があなたの言うように年間15日程度しかないとしても自分から辞めた場合は会社都合にはなりません。
会社が「会社都合」と書かなければ会社都合にはなりません。
年間15日しか休めないのは明らかに労働法違反ですがね・・・・・・。
会社に問題があってもそれは変わりません。
御自分で退職届を書いていれば絶対に覆りません。
解雇以外の会社都合の場合は倒産によるものくらいしか思いつきません。
会社に不満があって退職されるようですが、労働条件の相談は労働基準監督署で、退職などの届出はハローワークが窓口です。
もし、労働条件が酷いようでしたら監督署に相談してみるのも手かと思います。ですが監督署も強制力はなく、指導だけです。
未払い賃金がある場合でしたら会社を訴えて争う事になります。
手間も時間もかかってしまいます。
まだ、お若いようでしたら次の職を探された方がいいと思います。
労働条件は関係ありません。
離職証明や離職票は会社側が手続きして発行されるのもですから労働状況があなたの言うように年間15日程度しかないとしても自分から辞めた場合は会社都合にはなりません。
会社が「会社都合」と書かなければ会社都合にはなりません。
年間15日しか休めないのは明らかに労働法違反ですがね・・・・・・。
会社に問題があってもそれは変わりません。
御自分で退職届を書いていれば絶対に覆りません。
解雇以外の会社都合の場合は倒産によるものくらいしか思いつきません。
会社に不満があって退職されるようですが、労働条件の相談は労働基準監督署で、退職などの届出はハローワークが窓口です。
もし、労働条件が酷いようでしたら監督署に相談してみるのも手かと思います。ですが監督署も強制力はなく、指導だけです。
未払い賃金がある場合でしたら会社を訴えて争う事になります。
手間も時間もかかってしまいます。
まだ、お若いようでしたら次の職を探された方がいいと思います。
5月に 65歳で退職します。 失業保険は1度も貰っていません、 退職後幾らか失業保険から 貰えるらしいのですが、そうすると、 年金が 減額されると聞きましたが、本当でしょうか? 又生涯減額されたままなのでしょか? 失業保険を貰わないのと どちらが 得なのでしょうか?お教えください。
65歳を過ぎて退職された方は、高年齢者給付金を受給することができます。通常の失業保険といわれる基本手当とこの高年齢者給付金は異なり“一時金”で支給されます。
65歳未満で退職されて、受給できる基本手当(失業保険)は、受給期間中は厚生老齢年金がストップしますが、一時金(1回受給)で完了しますから年金受給には関係ありません。
余談ですが、会社によっては、厚生年金が長い方は年金よりも、基本手当(失業保険)の方が受給金額が多いので65歳誕生日の一ヶ月前を退職日として失業保険を受給後、年金が受給できるようにしている所もあるそうでです。
65歳未満で退職されて、受給できる基本手当(失業保険)は、受給期間中は厚生老齢年金がストップしますが、一時金(1回受給)で完了しますから年金受給には関係ありません。
余談ですが、会社によっては、厚生年金が長い方は年金よりも、基本手当(失業保険)の方が受給金額が多いので65歳誕生日の一ヶ月前を退職日として失業保険を受給後、年金が受給できるようにしている所もあるそうでです。
失業保険について
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
詳しいとゆうか、今回のような事が多いので、ハローワーク職員に聞きました。
三つあるそうです。
1.特定受給資格者 契約途中での解雇、契約書に延長更新の確約があるのに延長更新されなかった。
2.特定理由理由離職者 確約までは無いが、延長更新する場合があると書かれており、申し入れたが叶わなかった。
3.期間満了は全て、給付制限なし。正し、3年以上の契約社員で、自分から辞めると言った場合は給付制限有。
だそうです。
よって、1.2以外でも、契約社員においては給付制限が付きません、リーマンショック以降あまりにも、契約社員が契約更新されなかった、又、解雇され社会問題になったので考慮したそうです。
三つあるそうです。
1.特定受給資格者 契約途中での解雇、契約書に延長更新の確約があるのに延長更新されなかった。
2.特定理由理由離職者 確約までは無いが、延長更新する場合があると書かれており、申し入れたが叶わなかった。
3.期間満了は全て、給付制限なし。正し、3年以上の契約社員で、自分から辞めると言った場合は給付制限有。
だそうです。
よって、1.2以外でも、契約社員においては給付制限が付きません、リーマンショック以降あまりにも、契約社員が契約更新されなかった、又、解雇され社会問題になったので考慮したそうです。
失業保険の申請に行ったら、あなたの受給金額では、扶養家族を外れなければならないと言われました。
国保と年金を払えば、失業保険から払うことになります。本当ですか?
国保と年金を払えば、失業保険から払うことになります。本当ですか?
その通りです。
雇用保険の基本手当が日額3612円以上あると、一定の収入があるとみなされて扶養に入れなくなり受給中は扶養から外れることとなります。
ですので国保と年金はご自身で支払うこととなります。
失業保険といえど、結局は国(都道府県等に)にほとんどもってかれてしまうのが実情だったりします。
雇用保険の基本手当が日額3612円以上あると、一定の収入があるとみなされて扶養に入れなくなり受給中は扶養から外れることとなります。
ですので国保と年金はご自身で支払うこととなります。
失業保険といえど、結局は国(都道府県等に)にほとんどもってかれてしまうのが実情だったりします。
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