11月末で会社都合による退職となりました。
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
可能です。12月は単発なので雇用保険加入対象にはなりません。
退職から1年以内に受給すればいいので大丈夫です。会社都合ということなので、7日の待機後に受給できますので。受給日数は延長の対象となるか、どうかが詳しくわかりません。金額も変化ないはずです。
退職理由で金額を算定していきますので。

※ 雇用保険加入条件:週20時間以上勤務で1ヶ月以上の雇用が見込まれる場合
アルバイトで失業保険ってもらえるんですか?
妊娠のため2月いっぱいで1年半続けたアルバイトを辞めました。

先日、制服の返却と源泉徴収票をもらうために店長の元に行ったのですが
雇用保険被保険者離職票というものをもらいました。
離職された方用の、雇用保険のパンフレットまでつけて渡してくれたのですが、今まで離職票をもらう経験もなければ、その存在すら知らなかったため、この紙がなんなのかサッパリわからないのです。

店長に聞いたら、失業保険がもらえるんじゃない?と言ってたんですが…
アルバイトなのにもらえるんですか?
パンフレットも読みましたが、わかりにくくて…なにがなんだか…。

ハロワークの方にこの離職票を見せれば、わかっていただけるのでしょうか?
雇用形態に関わらず、就業先で雇用保険に加入していれば貰えます。
なので、バイトでも貰えますよ。^^

ただし、あなたの場合は現在ご妊娠中でしたら、
貰えるかどうか・・・と言う所が私には分かりません。
雇用保険を受給するためには、働く意思のある人に渡すことになってますので。

なので、臨月が近いって言った場合には無理かも知れませんね。
妊婦さんは、禁止規定があるみたいなので、窓口で聞いた方がいいかも知れませんよ。雇用保険って、掛けているから必ず受給できると思いがちですけど。
実際、これが違うんですよね。困ったもんで。。。^^;;;

ちなみに離職票と言うのは、「その会社を退職しました」と言う証明書です。
よって、雇用保険の受給手続き(雇用保険に加入していた場合)でも使いますし、会社で加入していたのが社会保険だった場合、個人の国民健康保険に加入する場合にも使います。なので、市役所で持ってくるようにと言われることもありますので、保管しておいた方が良いです。
まあ、離職票はそんな感じの書類なのです。

ついでに、書いてある内容は、あなたが働いた期間や給与、退職理由が書かれています。それにより、雇用保険の受給金額が計算されます。
そう言った事が書かれている書類です。

妊婦さんの場合は、人によって違うと思うので、
受給できるがどうか聞いてみた方がいいでしょう。
ただし、「働けない」と言ってしまうと多分受給は出来ない。
これだけは、知っておいた方がいいです。
ケガや病気も同様ですからね。意外に世知辛いのよ・・・TT

では、簡単ですが、お体お大事にして下さいね。^^
最近仕事でミスが続き次ぎミスをしたら社員からアルバイトに降格と言われました

もしアルバイトになるととても生活していけないのですがアルバイトに降格とはクビって事と解釈していいのでし
ょうか?



自主退社となると失業保険の兼ね合いがあるので自分からは絶対に言いたくないので

アドバイスお願いします
そういうパターンもあるのですね。通常正社員からバイトっていうのはあまり聞いたことがないんですが。
私は正社員で入って試用期間で切られたので。。。。。
バイトになるとなると、保険関係がなくなる可能性がありますね。一番は健康保険。雇用保険はまー少ないほうがいいけど。
あと年金ですかね。正社員からバイトになるんで国民年金に切り替わりますね。
実際はそういう社会保険は会社のほうも負担しているので、バイトにして保険を切るって可能性はありますね。
でもミスが多くて首にしないでも雇うというのはどうしてなんでしょうか?人がいないのかな?
自己都合にして、退社させようとしてるかもしれませんね。そうすると失業保険も待機が3か月あるので。
でも自己都合でも離職票の署名するところに異議ありとしておけば会社都合になるかもしれません。でも以下の条件が必要です。
1.一方的に会社から解雇されて退社した場合
2.何の予告もなく、給料(固定給)を15%下げられた場合。
3.月45時間を超える残業が退職前3か月以上続いた場合。
4.上司や同僚から、毎日のようにいじめや嫌がらせを受けたため退職
僕も何度も転職しているんですが、上記のことを知らず、いつも自己都合になっていました。
給料明細、タイムカードなど証明できるものをもっておいたほうがいいですよ。いいようになればいいですね
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
>失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
失業保険のある金額以上は扶養に入れません。(小額だと入れます。)

したがって失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになります。

(退職後、20日以内に、社会保険の継続手続きをすると健康保険が使えます。この場合は、全額負担です。(保険料))
国民年金の手続きは、市町村役場、国民年金課へいってください。

失業保険は、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間のあと給付されます。

妊婦の場合は、ハローワークに給付期間の延長届けを提出します。退職後に職安へ行くと説明してくれますよ。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。

去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。

会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。

私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。

その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。

現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)

私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。

もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ

③会社ではパートに産休・育休は設けていない

ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。

また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。

もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。

会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。

しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN