健康保険と国民年金について教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。

健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
「夫の扶養として払う」などという制度はありません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。

第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
失業保険はもらえますか?3/20に11年間働いてきた職場を退職(寿)するのですが、退職後も月2回程、夜勤だけ働きに来てほしいと言われています。この場合、退職3か月後からもらえる失業保険は支給されなくなりますか?
会社から離職票&雇用保険証が届いたら、すぐハローワークへ行って手続きしましょう。

失業保険は、夜勤で受け取った金額分を減額されます。
辞めたところに行く場合は、アウトだったような気もしますが、とりあえず手続きだけはしておきましょう。
(ハローワークで詳しい説明はあります)
結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。



それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。


健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??

何かいる書類などはありますか???



現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??

区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??




あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
現在、失業保険の給付を受けているのですが、扶養になっているとダメだということを知らずにいました…。
(今もまだ主人の扶養になっています)
この場合、どいういう手続きをすればいいのでしょうか?
また、何かペナルティなどはあるのでしょうか?
主人に迷惑をかけてしまわないかとても不安です。


お分かりの方がいましたら教えてください。
ご主人から、勤め先経由で、健康保険と年金の“扶養”でなくなった届け出をしてもらってください。
その証明書を持って、あなたは市町村役場で国民年金と国民健康保険の手続きを。

さかのぼって資格取り消しですから、健康保険の“扶養”としての保険証で受診していたなら、保険が負担した医療費を、ご主人が返還しなければなりません(医療機関から連絡が来ることもあります)。
さかのぼって国民健康保険料/税が掛かりますが、請求されるのは世帯主です。
また、さかのぼって国民年金保険料が掛かります(これは本人負担)。
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